たんとビービーモバイル(D)サービス利用規約

第1条(品目)
たんとビービーモバイル(D)には、次の品目(以下この利用規約において「品目」といいます。)があります。
品目 内容
定額プラン データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行うたんとビービーモバイル(D)

第2条(最低利用期間)
たんとビービーモバイル(D)に係るインターネット接続サービス契約(以下たんとビービーモバイル(D)契約」といいます。)における最低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。

2 前項の規定にかかわらず、たんとビービーモバイル(D)契約の期間中に第6条(契約内容の変更)第1項の規定に基づく品目の変更又は回線数の変更(数の増加を伴う回線数の変更)があった場合には、当該回線の利用に係るたんとビービーモバイル(D)契約について、当該回線係る課金開始日を起算日として1年間の最低利用期間が設定されるものとします。

第3条(IPアドレスの特定)
契約者がたんとビービーモバイル(D)契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

2 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してたんとビービーモバイル(D)を利用することはできません。

第4条(利用資格)
たんとビービーモバイル(D)は、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。

第5条(利用条件)
たんとビービーモバイル(D)を利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。

2 契約者は、たんとビービーモバイル(D)において当社から提供を受けた役務、移動無線機器、SIMカードその他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。

第6条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、たんとビービーモバイル(D)契約の内容の変更を請求することができるものとします。

(1) 回線数(回線数に比例する移動無線機器数及びSIMカード数)
(2) 接続元限定オプションにおけるIPアドレスの空間の数(ただし、数が増加する場合にあっては当社が許可する数の範囲内である場合に限ります。)
(3) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項

第7条(機器の選定)
たんとビービーモバイル(D)における移動無線機器及びSIMカード(以下この個別規程において「移動無線機器等」といいます。)は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、SIMカードのみの貸与を請求することはできません。

第8条(機器の管理)
契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外で移動無線機器等を使用しないこと(国際ローミングオプション利用の場合を除く)
(4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること

2 たんとビービーモバイル(D)契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。

第9条(故障が生じた場合の措置等)
契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。

2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

3 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時費用(1)に定める金額を支払うものとします。

第10条(亡失品に関する措置)
契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。

2 当社は、亡失品(第8条(機器の管理)第2項及び前条(故障が生じた場合の措置等)第1項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

3 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。

第11条(ソフトウェアの利用)
契約者は、たんとビービーモバイル(D)における通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。

2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェア関する使用許諾条件を遵守するものとします。

第12条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31 号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下この利用規約において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社はたんとビービーモバイル(D)の利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止若しくはサービスに係るインターネット接続サービス契約の解除を行うことができるものとします。

第13条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。

2 たんとビービーモバイル(D)には、次のオプションサービスがあります。

(1) 国際ローミングオプション
ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WINGを利用し、当社が別途定める仕様に基づきローミング機能を提供するもの
(2) リモートアクセスVPNオプション
たんとビービーモバイル(D)による移動無線通信おいてVPN(仮想閉域網)の接続機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(3) 接続元限定オプション
たんとビービーモバイル(D)における移動無線機器のIPアドレス(本オプションサービスにおいて、当社が契約者に対し一定の大きさ毎に割り当てを行ったIPアドレスの空間の範囲内におけるIPアドレスに限ります。)を指定し、当該指定されたIPアドレスが割り当てられた移動無線機器からの通信のみを許可することができる機能を提供するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(4) 接続先限定オプション
当社が提供する接続元限定オプション(前号に定めるオプションサービスをいいます。)の契約者に対し、当該契約者が利用する移動無線機器から当該契約者が指定する一の接続先IPアドレス又は接続先ネットワークアドレスへの特定の通信のみを許可することができる機能を提供するオプションサービスであって、当社が定める仕様に基づき提供するもの

3 接続元限定オプション及び接続先限定オプションの利用における最低利用期間は1ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。

4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。

第14条(解除の効力が生ずる日)
たんとビービーモバイル(D)において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

2 接続元限定オプションに係るたんとビービーモバイル(D)契約が解除された場合には、接続先限定オプションに係るたんとビービーモバイル(D)契約は同日に解除されるものとします。

第15条(料金)
契約者が、たんとビービーモバイル(D)の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はたんとビービーモバイル(D)の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。

第16条(最低利用期間内解除調定)
たんとビービーモバイル(D)がその最低利用期間(第2条(最低利用期間)第2項の場合を含みます)の経過する日前に解除された場合には、契約者は、別紙2に定める金額を支払うものとします。

2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、別紙2に定める金額を支払うものとします。

第17条(サービスの品質保証又は保証の限定)
たんとビービーモバイル(D)は、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

2 前項に定める事項のほか、たんとビービーモバイル(D)は、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

第18条(機能の制限)
契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたたんとビービーモバイル(D)の利用、及びたんとビービーモバイル(D)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。

2 契約者は、たんとビービーモバイル(D)において、移動無線機器等を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。

附則

平成20年8月29日施行

この契約約款は、平成20年8月29日から実施します。

別紙1 たんとビービーモバイル(D)における料金等 [第15条関係]

1 初期費用

(1) 基本サービス
たんとビービーモバイル(D)の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
国際ローミングオプション及びリモートアクセスVPNオプションにあっては0円
接続元限定オプション及び接続先限定オプションにあっては当社が別途契約者に示す金額

2 月額費用

(1) 基本サービス
品目 料金
定額プラン 基本料金(データ通信料金を含む): 当社が定める回線数単位毎の料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額

(2) 移動無線機器等
当社が定める移動無線機器等の貸与種別に応じ、端末料金として当社が別途契約者に示す金額

(3) オプションサービス
オプションサービス名称 料金
国際ローミングオプション
基本料金:0円
国際ローミング通信料金: 当社が別途契約者に示す金額
リモートアクセスVPNオプション
0円
接続元限定オプション IPアドレスの空間の数に応じて当社が別途契約者に示す金額
接続先限定オプション 当社が別途契約者に示す金額

備考
(1)国際ローミングオプションの提供は、ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WINGのサービスを保証するものではありません。
(2)国際ローミング通信料金は、ドコモが定める契約約款において国際ローミングサービスWORLD WING の通信料金として定められた額と同額を請求するものとします。
(3)国際ローミング通信料金の算定においては、日割計算式が適用されません。
(4)国際ローミング通信料金については消費税は加算されません。

 

(4) ユニバーサルサービス料
細目 料金
ユニバーサルサービス料(注)
6円/1電話番号
(注)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに webサイト上で通知を行うものとします。

3 一時費用
(1) 第9条(故障が生じた場合の措置等)第3項に基づく金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該当する場合(水没を除くものとする)にあっては0円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとする)にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として30,000円、SIMカードにあっては一SIM カードにつきSIMカード再発行手数料として5,000円
(2) 第10条(亡失品に関する措置)第2項に基づく費用にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に係る端末滅失負担金として30,000円、SIMカードにあっては一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として5,000円

別紙2 最低利用期間内解除調定金 [第16条関係]
1 第16条第1項関係
第2条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用(1)及び(2)に定める金額

2 第16条第2項関係
第13条(オプションサービス)第3項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙1の2.月額費用(3)に定める金額